離婚後の学資保険は誰が支払う責任があるの?

最近は離婚をする夫婦が増えてきています。
離婚をするタイミングで最も多いのが結婚後2〜3年といった早い時期であり、離婚を決意した時にすでに子供がいるご家庭も多いようです。
一般的に0歳時の時に学資保険に加入することが多いことから、気になるのは離婚後の学資保険は誰が支払えば良いのか?っということです。

そもそも夫婦の離婚が成立することで財産分与を行うことになります。
預金や持ち家などはもちろんのこと、加入をしている保険も財産の一部となりますので、学資保険も例外ではありません。
学資保険に加入をする際に、多くのケースで父親が契約者となる傾向にあり、被保険者はもちろんどの父親の子供となります。

ですので離婚が成立したとしても、契約者である父親にもしものことがあれば、子供は給付金を受け取ることが出来ます。
ただ離婚をすることによって、学資保険も解約される方が多いようです。
もちろん解約をしてしまったら、それまでの保険料が全て無駄になりますし、子供の将来のことも心配です。

もし離婚後にもそのまま学資保険を継続する場合には、子供の親権によって契約者を検討し直さなければいけません。
例えば親権を母親が持ち、父親が学資保険の契約者で、また保険証券は母親が保管していていたとします。
この場合、もし給付金が下りるとなった時、母親が保険会社に請求したところで手続きを受理してもらうことが出来ません。

請求手続きをすることが出来るのは契約者本人となりますので、この場合には離婚後にも元旦那に連絡をして請求をしてもらう必要があります。
離婚したからと言って、契約者が自動的に変わるワケではないのでご注意ください。
また保険料は誰が支払うのか?ということですが、これは夫婦で話し合って決めるしかありません。
どちらかが浮気が原因で離婚となってしまった場合には、その当事者が学資保険を支払っていくパターンが多いようです。
どんな状況であれ、きちんと夫婦間で話し合う時間を設けましょう。

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